今、インターネットを利用した「匿名での誹謗中傷の書き込みによる人権侵犯」が大きな問題となっています。
現在では日本のインターネット利用者は優に1億人を突破し、増加を続けている中、法務省によると「インターネット上の人権侵犯は5年連続で過去最多を更新」しています。
■匿名投稿に対し損害賠償請求
プロ野球の横浜DeNAベイスターズ「井納翔一」選手が、インターネット上の匿名の掲示板に書き込まれた「自分の妻の悪口」に対し、投稿者に「損害賠償200万円」を求める裁判を起こしたことが明らかになりました。
●実際の書き込み内容「このブスが嫁ならキャバクラ行くわ」
井納選手は弁護士を通じ通信会社に情報開示請求を行い、書き込んだ人物が20代のOL「A子さん」だと特定しました。
井納選手はA子さんに対して「情報開示にかかった費用77万円を含む」およそ「200万円の損害賠償」を請求しています。
損害賠償を請求されたA子さんは...
「軽い気持ちでした書き込みで、まさかこんなことになるなんて...」
「書き込んだことは本当に反省していますし、200万円近いお金も払えないので、どうしたらいいのか途方に暮れています...」
インターネット上に広がる「軽い気持ちで投稿される個人を中傷する書き込み」。
その行為に対する責任を今一度考え直す必要がありそうです。
■人権侵犯とされる書き込みについて
人権侵犯とされる書き込みの種類は大きく3つに分けることが出来ます。
1.「名誉毀損」
社会的評価の低下などに繋がる行為
2.「プライバシーの侵害」
私生活や個人情報の公開・公表などを無断で行う行為
3.「名誉感情の侵害」
「バカ」「死ね」など罵詈雑言による人格の否定などにあたる行為
今回の井納選手のケースでは「このブスが嫁」が井納選手の妻に対する「名誉感情の侵害」にあたり、「キャバクラ行くわ」が井納選手に対する「プライバシーの侵害」であるとされています。
■まとめ
いかがでしたか?
今回のネット上の人権侵害問題で、情報の開示により匿名の投稿に対しても損害賠償請求が認められることが明らかとなり「匿名サイトへの投稿も実は匿名じゃないんだ」という認識がもっと広まればいいなと感じました。
とはいえ人間ですから、もちろん腹の立つ人間や嫌いな人間の一人や二人いると思います。
それを匿名サイトに書き込むことも、楽しむことも反対はありません。
ですが、個人を特定出来てしまうような場所での中傷的なコメントには賛成出来ません。
今回の場合は資金力のあるプロ野球選手が対象となったため、弁護士を介して請求にまで辿り着きましたが、資金力のない人や子どもにとっては抵抗する手段が至極限られてしまいます。
軽い気持ちで投稿したコメントで相手がどれだけ傷つくのか、自分の身に降りかかってきたらどう感じるか考えつつ、誰が見ても楽しめる投稿を心がけたいものですね。
最後までご覧頂きありがとうございました。